○阿久根市行政手続条例施行規則
平成9年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市行政手続条例(平成9年阿久根市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1項第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市の行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(1) 市の行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月規則第7号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。