○阿久根市有料広告掲載取扱要綱
平成19年11月7日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が作成する印刷物等に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第2条 広告を掲載することができる印刷物等(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 広報あくね
(2) 阿久根市ホームページ
(3) 阿久根市観光サイト
(4) 前3号のほか市長が認めるもの
(掲載の制限)
第3条 市長は、広告が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告を掲載しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの
(2) 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの
(3) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
(5) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(6) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(7) 虚偽又は誇大な表現で広告として不適切なもの
(8) その他広告として掲載することが不適当と市長が認めたもの
(対象者)
第4条 広告を掲載することができる対象者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 事業を営む個人、法人又は団体
(2) その他市長が適当と認める者
(広告掲載の優先順位)
第5条 広告を掲載する優先順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 市内に住所を有する者の広告又は市内に事業所等を有する者の広告
(2) 前号に該当しない者の広告
(広告の規格等)
第6条 広告の掲載位置、枠数、規格、広告掲載料等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告掲載の申請)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、阿久根市有料広告掲載申請書(別記第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長が指定する期間内に広告媒体を所管する課に提出するものとする。
2 市長は、前項の審査において必要があると認めるときは申込者に修正を求めることができる。
(広告掲載多数の場合の抽選)
第9条 市長は、広告掲載の申請が多数のときは、抽選をし、掲載の決定を行うものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市が発行する納付書により指定期日までに広告掲載料を一括納入しなければならない。
(広告主の責任等)
第11条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負わなければならない。
2 広告の原稿、原版等の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の変更)
第12条 広告主が広告掲載後において当該広告の内容を変更しようとするときは、あらかじめ阿久根市有料広告掲載変更承認申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、広告掲載後において当該広告掲載を取り下げるときは、あらかじめ阿久根市有料広告掲載取下届(別記第5号様式)を提出しなければならない。この場合において、既に納付された広告掲載料は還付しない。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が指定期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 広告主が第12条に規定する申請を怠ったとき。
(3) その他広告媒体を編集、発行等する上で、市長が特に広告掲載に支障があると判断したとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年11月15日から施行する。
附則(平成28年3月告示第24号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。