○阿久根市庁用自動車管理規程
昭和60年2月1日
訓令第1号
阿久根市庁用自動車管理規程(昭和39年阿久根市訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市が所有する庁用自動車の適正な管理と効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車 本市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、消防団に属するものを除いたものをいう。
(2) 管理主管課 庁用自動車を管理する課等をいう。
(管理の原則)
第3条 自動車は、常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、庁用自動車の安全運転に関する指導及び監督を行うものとする。
(安全運転管理補助者)
第5条 安全運転管理者の事務を補助させるため必要に応じ、課等に安全運転管理補助者を置く。
2 前項の安全運転管理補助者は、管理主管課長が命じた者をもって充てる。
(整備管理者)
第6条 法第50条第1項の規定に基づき、庁用自動車の整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。
2 整備管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁用自動車の整備計画の樹立及び実施に関すること。
(2) 庁用自動車の点検の実施及びその指揮、監督に関すること。
(任命)
第7条 安全運転管理者及び整備管理者は、それぞれ専門の知識を有する者のうちから市長が任命する。
(運行管理)
第8条 運行管理は、管理主管課長が行うものとし、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運行及びその記録に関すること。
(2) 維持管理及びその経費に関すること。
(使用の範囲及び制限)
第9条 庁用自動車は、市が行う行政上の用務でなければ使用できない。
2 使用の目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、管理主管課長は、当該庁用自動車の使用を中止させることができる。
(1) 安全運行の確保が困難と認められるとき。
(2) その他不適当と認められるとき。
(使用申込)
第10条 庁用自動車を使用しようとする者は、使用の前日までに使用の目的、行程、日時予定等を明確にして管理主管課長に使用の申込みをし、承認を受けなければならない。ただし、急用により当日使用の必要を生じた場合における申込期日においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織により庁用自動車の予約を行った場合は、管理主管課長の承認を受けたものとみなす。
(運転者の責務)
第12条 庁用自動車の運転者は、関係法令に違反しないようにするとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 車両の愛護及び事故の防止に努めること。
(2) 運行前、法で定める技術上の基準により、必ず車両の点検を行い、異状のないことを確認した後に当該車両を運行すること。
(3) 車両の運行後は、車両の清掃、保全整備に関する業務を行うとともに、車両の保管については所定の場所に格納し、鍵は管理主管課長が指定した場所に保管すること。
2 運転者は、前項第2号による点検結果及び運行状況を別に定める方法により管理主管課長に報告しなければならない。
(事故の処理)
第13条 運転者は、庁用自動車の使用中に事故が発生したときは、道路交通法第72条による事故の措置をするほか、直ちに臨機の必要な処置を行い、その状況を速やかに管理主管課長、安全運転管理者及び整備管理者に報告し、阿久根市職員服務規程(昭和38年阿久根市訓令甲第13号)第21条第2項の規定に基づき処理するとともに、同項に規定する交通事故報告書の写しを管理主管課長に提出しなければならない。この場合において、阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)第28条の規定による報告は、要しないものとする。
2 管理主管課長は、事故が特に重要であると認めるときは、文書に先だち、口頭又は電話で任命権者に速報し、その指示を受けなければならない。
3 事故の処理は、管理主管課長が行うものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(平成11年3月訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。