○阿久根市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年9月30日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により、市に対し違法又は不当な行為を要求することをいう。

2 前項の「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫行為

(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(5) 書面、電子的方法、街宣活動により市の業務を妨害するおそれのある行為

(6) 前各号に定めるもののほか、市の施設の保全及び施設における秩序の維持並びに市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

3 第1項の「違法又は不当な行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 市が行う許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 市が行う処分に関し、当該処分の名宛て人となる者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為

(4) 合理的な理由に基づかない機関誌、図書、物品の購入又は補償金、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず金品を供与する行為

(5) 合理的な理由に基づかない市の事業の変更若しくは中止又は市の事業への下請け参入を助ける行為

(6) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(7) 法令等(法律、法律に基づく命令及び市が定める条例、規則、訓令、告示をいう。)に違反し債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を審議し、必要な措置を講じるため、阿久根市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態の把握及び対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関すること。

(4) その他目的を達成するため必要な事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、課長等(課長、局長及び所長をいう。)の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、必要と認める場合は、委員会に委員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。

(発生事件の報告)

第8条 職員は、担当する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項の報告を受けた場合は、内容を精査し、必要に応じて警察等の関係機関に通報するとともに、市長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年7月告示第78号)

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月告示第57号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月告示第60号)

この要綱は、平成23年5月12日から施行する。

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阿久根市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年9月30日 告示第90号

(平成23年5月12日施行)