○阿久根市行政事務連絡等協力職員設置規程

平成20年3月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 区への行政事務の連絡及び区の活動(以下「行政事務連絡等」という。)に関し必要な助言、協力を行い、市行政の円滑な推進を図るとともに、良好な地域コミュニティの形成に資するため、区に行政事務連絡等協力職員(以下「協力職員」という。)を置く。

(配置)

第2条 協力職員は、市長が任命し、区に必要な人数を配置する。

(任期)

第3条 協力職員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、協力職員が欠けた場合の補欠の協力職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 協力職員は、行政事務連絡等に関する次に掲げる事務に従事する。

(1) 区への広報紙その他の文書の配布に関すること。

(2) 区への行政情報の提供及び広報に関すること。

(3) 市の事務事業の活用の案内に関すること。

(4) 市へ提出する文書の作成支援に関すること。

(5) 区から市への意見、要望に関する連絡調整に関すること。

(6) 区の活動、運営への協力に関すること。

(7) その他市長が必要と認めること。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市行政事務連絡等協力職員設置規程

平成20年3月31日 訓令第6号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第5号