○阿久根市行政事務連絡等協力職員設置規程
平成20年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 区への行政事務の連絡及び区の活動(以下「行政事務連絡等」という。)に関し必要な助言、協力を行い、市行政の円滑な推進を図るとともに、良好な地域コミュニティの形成に資するため、区に行政事務連絡等協力職員(以下「協力職員」という。)を置く。
(配置)
第2条 協力職員は、市長が任命し、区に必要な人数を配置する。
(任期)
第3条 協力職員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、協力職員が欠けた場合の補欠の協力職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力職員は、行政事務連絡等に関する次に掲げる事務に従事する。
(1) 区への広報紙その他の文書の配布に関すること。
(2) 区への行政情報の提供及び広報に関すること。
(3) 市の事務事業の活用の案内に関すること。
(4) 市へ提出する文書の作成支援に関すること。
(5) 区から市への意見、要望に関する連絡調整に関すること。
(6) 区の活動、運営への協力に関すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。