○各委員会事務局長等補助執行規程

昭和39年5月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁について議会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長(以下「各委員会事務局長等」という。)の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重要事項の補助執行)

第2条 各委員会事務局長等は、この規程に定める補助執行事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他市長において事案を了知しておく必要があると認めたとき。

(補助執行事項)

第3条 市長は、次に掲げる事務を各委員会事務局長等に補助執行させる。

(1) 1件50万円未満の収入金の調定、更正及び取消しに関すること。

(2) 収入金及び支出金の科目更正に関すること。

(3) 非常勤職員の報酬、出席日当、社会保険料及び旅費の支出負担行為に関すること。

(4) 光熱水費の支出負担行為に関すること。

(5) 郵便、電話料等の支出負担行為に関すること。

(6) 1件5万円未満の交際費の支出負担行為に関すること。

(7) 扶助費の支出負担行為に関すること。

(8) 市債償還金の支出負担行為に関すること。

(9) その他1件50万円未満の支出負担行為に関すること(賞賜金、補償金及び賠償金を除く。)

(10) 1件10万円未満の事業又は工事の執行に関すること。

(11) 事業又は工事の着工、しゅん工届及び検査命令に関すること。

(12) 1件10万円未満の入札者指名及び完工認定に関すること。

(13) 工事の監督職員及び検査職員の任命に関すること。

(14) 農地対価等徴収令(昭和27年政令第482号)に基づく農地等対価徴収に関すること(農業委員会事務局長に限る。)

(15) 支出命令に関すること。

(16) 所属職員の旅費の支出負担行為に関すること。

(17) 所属職員の勤務を要しない日の勤務命令及び勤務を要しない日の振替えの承認に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月訓令第3号)

この規程は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和40年10月訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の改正前に、すでに取り扱われた「農地対価等徴収令に基づく農地等対価徴収」の補助執行については、この訓令の改正規定によりなされたものとみなす。

(昭和42年8月訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月訓令第8号)

この訓令は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和49年5月訓令第9号抄)

1 この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和55年7月訓令甲第13号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成元年3月訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年1月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年4月訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

各委員会事務局長等補助執行規程

昭和39年5月27日 訓令第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
昭和39年5月27日 訓令第6号
昭和40年8月 訓令第3号
昭和40年10月 訓令第5号
昭和41年6月 訓令第5号
昭和42年8月 訓令第5号
昭和46年7月 訓令第8号
昭和49年5月 訓令第9号
昭和55年7月 訓令甲第13号
平成元年3月 訓令第3号
平成3年3月 訓令第2号
平成7年3月 訓令第3号
平成14年1月 訓令第1号
平成20年4月 訓令第7号