○阿久根市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、会計管理者又はその補助組織が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務について、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、他の者が一時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例若しくは疑義がある事項又は特に重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 1件1,000万円未満の公債費、委託料及び工事請負費の支出負担行為の審査に関すること。

(2) 1件200万円未満の支出命令の審査に関すること。

(3) 1件200万円未満の予算の流用又は予備費の充用の通知に関すること。

(4) 1件200万円未満の歳入金の調定、更正又は取消しの受理に関すること。

(5) 収入金及び支出金の科目更正の通知に関すること。

(6) 戻入命令、戻出命令及び精算命令の通知に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の支払及び受入れに関すること。

(8) 基金及び一時借入金の支払及び受入れに関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 前各号のほか、定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

(専決に係る報告)

第4条 会計課長は、前条の規定により専決した場合において、必要があると認めるときは、当該専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計管理者の決裁を受けるべき事項で特に緊急を要する事項について、会計課長が代決することができる。

2 会計課長が不在のときは、会計課長補佐が代決することができる。

3 会計課長及び会計課長補佐が共に不在のときは、会計係長が代決することができる。

(代決の制限)

第6条 前条に規定する代決は、あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項及び特に早急に処理しなければならないと指定した事項に限り行うことができる。ただし、異例若しくは疑義がある事項又は会計管理者があらかじめ代決をしてはならないと指定した事項については、代決を行うことができない。

(代決後の手続)

第7条 第5条の規定により、代決を行った事項については、会計管理者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 阿久根市収入役の事務を兼掌する助役の事務決裁規程(平成18年阿久根市訓令第13号)は、廃止する。

阿久根市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月30日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第9号