○阿久根市監査委員監査規程
昭和39年4月1日
監訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市監査委員条例(昭和39年阿久根市条例第19号)第9条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の方針)
第2条 監査は、次の方針によって行う。
(1) 常に公平無私、よく実情を調査して、真相の把握に努めること。
(2) 非違があれば是正しなければならないが、いたずらに摘発を事としないで、常に根本を正し、指導的見地に立って監査し、市行政の刷新向上を期するよう努めること。
(3) 事の軽重、緩急等考慮し、重点的、計画的にこれを行い、監査の効率を挙げるよう努めること。
(監査の計画)
第3条 毎年度の監査予定計画は年度始めに、また毎月の日程は前月末までにこれを定める。
(監査事項)
第4条 監査はおおむね次の各号につき、各課等の書類帳簿又は実地について行う。
1 事業の管理状況
(1) 事業の概要
(2) 事業の計画、運営及び執行状況
2 事業の執行状況
(1) 職員の配置、事務分掌及び勤務の状況
(2) 事務の効率及び法令の遵法、運用の状況
(3) 帳簿の整備及び文書の処理保存
(4) 内部けん制、組織の適否
(5) 他に関連ある事務との連絡調整の状況
3 財政及び出納の状況
(1) 予算の編成及び執行状況
(2) 収入支出の状況
(3) 補助事業の概要、補助条件の履行及び効果の状況
(4) 決算の適否
(5) 物品の出納、保管の状況
(6) 財産及び営造物の管理、処分の状況
(7) その他必要と認める事項
(監査資料)
第5条 監査に当たっては、書類帳簿のほか、必要に応じて資料の提出又は説明を求めるものとする。
(提出)
第6条 監査及び検査が終了したときは、議会、市長又は関係機関に監査等の結果に関する報告を30日以内に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、監査に付随する庶務その他に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 阿久根市監査委員監査規程(昭和26年11月15日阿監告示第1号)は廃止する。
附則(平成3年7月監訓令第1号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月監訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年9月監訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。