○検察審査員候補者選定に関する規程
昭和28年6月1日
選挙管理委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(選定に関する事務の処理)
第2条 候補者選定に関する事務は、委員長が処理する。
(予定者の選定)
第3条 候補者及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定は、第1群から順次これを行う。
第4条 予定者を選定するときに、阿久根市選挙人名簿に付する番号は、区別番号、ページ番号、個人番号とする。
第5条 予定者の選定は抽せん機により、区、ページ、個人の順に行う。
2 抽せんにより出た番号と、選挙人名簿の記載番号と同じ番号が付されたものを予定者とする。
3 前項の場合において、予定者と決定したものと同じ番号又は名簿に該当番号のない番号が出たときは、これを無効とする。
(候補者の選定)
第6条 候補者を選定するときは、予定者の中から検察審査員の欠格事項に該当する者を除き、予定者決定の順位によりこれを決定する。
2 候補者の選定は、予定者と同数の番号球を使用し、抽せん機により各群ごとの候補者を決定する。
(選定録)
第7条 委員長は別記様式により選定録を作り、選定のてん末を記載しこれに署名するものとする。
2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。