○政治資金規正法の報告書の閲覧請求に関する規程
昭和28年6月1日
選挙管理委員会告示第4号
第2条 何人も政治資金規正法第20条の2第1項の期間内においては、いつでも報告書の閲覧を請求することができる。ただし、報告書の閲覧は執務期間中にこれをしなければならない。
(閲覧の請求等)
第3条 報告書の閲覧を請求するときは、別記様式による閲覧請求簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 報告書は、これを指定した場所以外に持出すことができない。
3 報告書は、丁重にこれを取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の中止)
第4条 この規程に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。