○阿久根市選挙公報の発行に関する条例実施規程
昭和53年12月28日
選挙管理委員会告示第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市選挙公報の発行に関する条例(昭和53年阿久根市条例第41号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示の日に行わなければならない。
(掲載文の記載方法及び掲載申請書に添付する写真の規格)
第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に、活字、ペン又は毛筆を用いて、黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文に添付する写真は、上半身名刺型とし、なるべく最近3か月以内に撮影したものであり、かつ、鮮明なものでなければならない。
3 前項の写真には、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文に使用する文字及び制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字、アルファベットの文字及び振り仮名(氏名欄中の氏名又は通称に付するものに限る。)並びに句点、読点、かぎ、括弧その他の符号をもって記載しなければならない。
2 掲載文には、図面、図表、イラストレーション及びこれらの類(第2条第1項の写真以外の写真を除く。以下同じ。)を使用することができる。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、算用数字等の文字をもって記載しなければならない。
3 氏名欄には、立候補届出の際、届け出た氏名(通称使用の認定を受けた場合にはその氏名)を縦書きに記載しなければならない。
4 記載文は、2以上の文字等をもって、他の文字、記号等を表示するようにして記載してはならない。
6 候補者が前項の規定による訂正の求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(図面等の面積制限)
第4条の2 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の計算に当たっては、前条第3項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
2 前項の規定による修正の申請をするときは、書き改めた掲載文2通を提出しなければならない。
2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の様式等)
第7条 選挙公報の規格及び候補者1人当たりの掲載紙面の寸法は、委員会が選挙の都度定める。
2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙の棄権防止その他の啓発文を掲載することができる。
(掲載文の不返還)
第8条 委員会に提出された掲載文は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の発行手続の中止等)
第9条 候補者が死亡し、又は候補者であることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は中止しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったことを知ったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。
(その他必要な事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月選管告示第92号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成14年1月選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年10月選管告示第34―2号)
この規程は、告示の日から施行する。