○阿久根市選挙公報の発行に関する条例

昭和53年12月22日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、阿久根市の議会の議員及び長(以下「議員等」という。)の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 阿久根市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員等の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるごとに、議員等の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 議員等の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添え、委員会が指定する期日までに、郵便によることなく、委員会に文書で申請しなければならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の議員等の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした議員等の候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙の選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第1項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降において選挙の期日が告示される選挙から適用する。

(平成10年6月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市選挙公報の発行に関する条例

昭和53年12月22日 条例第41号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和53年12月22日 条例第41号
平成10年6月 条例第23号
平成14年1月 条例第3号