○阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成8年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第2条 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により阿久根市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、阿久根市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 阿久根市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の有償契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場(法第144条の2第8項の規定により設置されたポスター掲示場をいう。以下同じ。)の数に1.2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

2 前項の作成単価は、510円48銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に92,700円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額とする。

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者一人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に1.2を乗じて得た数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成13年9月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の(中略)阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される阿久根市議会議員又は阿久根市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された阿久根市議会議員又は阿久根市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成8年3月25日 条例第11号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 条例第11号
平成13年9月 条例第22号
平成14年1月 条例第3号