○公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限について

昭和56年5月21日

選挙管理委員会告示第26号

公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限については、次のとおりである。

公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項の証票の有効期限は、昭和56年5月18日を始期とし4年ごとに更新するものとする。

公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限について

昭和56年5月21日 選挙管理委員会告示第26号

(昭和56年5月21日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和56年5月21日 選挙管理委員会告示第26号