○公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限について
昭和56年5月21日
選挙管理委員会告示第26号
公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限については、次のとおりである。
記
公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項の証票の有効期限は、昭和56年5月18日を始期とし4年ごとに更新するものとする。
○公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限について
昭和56年5月21日
選挙管理委員会告示第26号
公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項に係る証票の有効期限については、次のとおりである。
記
公職選挙法及び同法施行令実施規程第6条の2第2項の証票の有効期限は、昭和56年5月18日を始期とし4年ごとに更新するものとする。