○阿久根市選挙管理委員会規程

昭和28年6月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第6条の2)

第2章 会議(第7条―第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 事務局(第15条―第18条)

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第19条―第21条)

第6章 告示の方法(第22条)

第7章 公印(第23条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 第1項の選挙は、指名推選の方法を用いることができる。

4 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人を定めるか否かを会議に諮り委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

5 委員長が定まったときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長の代理)

第3条 委員長に事故があり、又委員長が欠けた場合において、その職を代理すべき者を委員会であらかじめ選任しておかなければならない。

2 前項の選任は、委員長が定まったとき直ちにこれをしなければならない。

(委員長の辞任)

第4条 委員長が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長代理委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。

(委員の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、文書により辞職願を委員長に提出し、委員長の承認を得なければならない。

(委員の補充)

第6条 委員長、委員が辞任したときは、委員の補充員をもってこれを補充し、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示し、かつ、市長及び市議会議長に通知しなければならない。

(届出)

第6条の2 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。委員又は補充員がその所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合もまた同様とする。

第2章 会議

(会議)

第7条 委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、毎月1回これを招集しなければならない。ただし、臨時会を招集した月は、定例会は、これを省略することができる。

3 臨時会は、臨時に必要がある場合において、これを招集する。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集通知は、開会日の前日までに告知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 前項の告知には、招集の日時場所及び議題を付記しなければならない。

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会前日までにその旨を届け出なければならない。

(出席要求)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求めて、その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席者の氏名を記載させなければならない。

2 委員長は、会議録の写しを添え会議の結果を市長に報告しなければならない。

(議事等の手続)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関する事項

第14条 委員会の権限に属する事項は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 事務局

(事務局及び係の設置)

第15条 委員会の事務を処理するため事務局を置き、事務局に管理係を置く。

(職員)

第16条 事務局に書記その他必要な職員を置く。

(職)

第16条の2 事務局に事務局長、係長その他必要な職を置く。

2 事務局長(以下「局長」という。)は、委員長の指示を受け、局中一切の事務を統理し、職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(職務)

第17条 文書類は、局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第18条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(決裁)

第20条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、局長がこれを専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第21条 法令及び本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第22条 委員会、委員長、委員会で選任する選挙長及び開票管理者の告示並びに委員会及び委員長の行う公表は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行い、投票管理者の告示は、その属する投票区の区域において、投票管理者があらかじめ定める場所に掲示してこれを行うものとする。

第7章 公印

(公印)

第23条 委員会及び委員長の公印を次のとおり定める。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月選管告示第5号)

この規程は、昭和38年7月1日から施行する。

(平成14年1月選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年3月選管告示第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月選管告示第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

阿久根市選挙管理委員会規程

昭和28年6月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和28年6月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和38年7月 選挙管理委員会告示第5号
平成14年1月 選挙管理委員会告示第2号
平成19年3月 選挙管理委員会告示第10号
平成25年3月29日 選挙管理委員会告示第6号