○阿久根市議会公印規程

昭和41年6月17日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 本市議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する市議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、議会事務局に備え付け、保管者は庶務係長をもってこれに充てる。

(公印の調製)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、事務局長が議長の決裁を受けて行う。

2 庶務係長は、毎年1回以上保管する公印を、公印台帳(別記第1号様式)と照合しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を添付して押印し、公印使用簿(別記第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度議長又は事務局長の決裁を経なければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。

(昭和60年5月議会訓令第2号)

この訓令は、昭和60年5月7日から施行する。

(平成5年6月議会訓令第1号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成14年1月議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年12月議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年12月24日から施行する。

(平成27年12月議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

原型

寸法

書体

使用区分

保管者

個数

阿久根市議会印

1

方30ミリ

れい書体

議会名をもってする文書

庶務係長

1

阿久根市議会議長印

2

方24ミリ

議長名をもってする文書

1

阿久根市議会副議長印

3

方18ミリ

副議長名をもってする文書

1

総務文教委員長印

4

総務文教委員長名をもってする文書

1

産業厚生委員長印

5

産業厚生委員長名をもってする文書

1

広報広聴委員長印

6

広報広聴委員長名をもってする文書

1

予算委員長印

7

予算委員長名をもってする文書

1

議会運営委員長印

8

議会運営委員長名をもってする文書

1

特別委員長印

9

方22ミリ

特別委員長名をもってする文書

1

阿久根市議会事務局長印

10

方18ミリ

議会事務局長名をもってする文書

1

原型

(1)

(2)

(3)

(4)

画像

画像

画像

画像

(5)

(6)

(7)

(8)

画像

画像

画像

画像

(9)

(10)


画像

画像

画像

画像

阿久根市議会公印規程

昭和41年6月17日 議会訓令第2号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和41年6月17日 議会訓令第2号
昭和60年5月 議会訓令第2号
平成5年6月 議会訓令第1号
平成14年1月 議会訓令第1号
平成17年12月 議会訓令第1号
平成27年12月22日 議会訓令第1号