○阿久根市議会事務局設置条例
昭和48年2月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき市議会に関する事務を処理するため、阿久根市議会事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。
附則
1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。
2 阿久根市議会事務局設置条例(昭和27年条例第9号)は、廃止する。
昭和48年2月1日 条例第2号
(昭和48年2月1日施行)