○阿久根市議会事務局設置条例

昭和48年2月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき市議会に関する事務を処理するため、阿久根市議会事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し、必要な事項は議長が定める。

1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

阿久根市議会事務局設置条例

昭和48年2月1日 条例第2号

(昭和48年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和48年2月1日 条例第2号