○阿久根市議会委員会条例

昭和38年10月19日

条例第39号

阿久根市議会委員会条例の全部を次のとおり改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務文教委員会 7人

議会事務局、総務課、財政課、企画調整課、税務課(国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関する事項を除く。)、市民環境課、会計課、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 産業厚生委員会 7人

税務課(国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関する事項に限る。)、福祉課、健康増進課、介護長寿課、農政課、水産林務課、商工観光課、都市建設課、農業委員会及び水道課の所管に属する事項

(3) 予算委員会 13人以内

予算に関する事項

(4) 広報広聴委員会 6人

議会広報誌の編集及び発行並びに議会の広報及び広聴に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)阿久根市議会会議規則(昭和42年阿久根市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人は、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会は、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員会に関する経過規定)

2 この条例施行の際現に設置されている委員会は、改正後の阿久根市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置されたものとみなす。

(委員会の委員、委員長又は副委員長に関する経過規定)

3 この条例施行の際、現に委員会の委員、委員長又は副委員長の職にある者は、新条例の規定により選任又は互選されたものとみなし、その任期についても第3条(常任委員の任期)の規定を適用する。

(審査中の事件に関する経過規定)

4 この条例施行の際現に委員会において審査中の事件は、この条例附則第2項の規定による当該委員会に付議されたものとみなす。

(昭和42年9月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月条例第20号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年9月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月条例第36号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年4月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月条例第19号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年5月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月条例第22号)

この条例は、平成9年12月24日から施行する。

(平成11年3月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の阿久根市議会委員会条例第2条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長又は副委員長の職にある者は、それぞれ施行日において、改正後の阿久根市議会委員会条例第2条に規定する常任委員会(以下「新委員会」という。)の委員、委員長又は副委員長の職に選任又は互選されたものとみなす。

3 施行日の前日に旧委員会に付託されている事件は、施行日において新委員会に付託されたものとみなす。

(平成12年3月条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月条例第27号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の阿久根市議会委員会条例第2条に規定する常任委員会に付託されている事件は、施行日において改正後の阿久根市議会委員会条例第2条に規定する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成17年9月条例第31号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成19年3月条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の阿久根市議会委員会条例第2条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長又は副委員長の職にある者は、それぞれ施行日において、改正後の阿久根市議会委員会条例第2条に規定する常任委員会(以下「新委員会」という。)の委員、委員長又は副委員長の職に選任又は互選されたものとみなす。

3 施行日の前日に旧委員会に付託されている事件は、施行日において新委員会に付託されたものとみなす。

(平成24年3月条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成27年3月条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の阿久根市議会委員会条例第2条第2項の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の始まる日から施行する。

(平成27年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市議会議員定数条例及び阿久根市議会委員会条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年3月条例第22号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された市議会議員の任期の始まる日から施行する。

阿久根市議会委員会条例

昭和38年10月19日 条例第39号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年10月19日 条例第39号
昭和42年9月 条例第23号
昭和44年5月 条例第23号
昭和46年3月 条例第20号
昭和46年9月 条例第36号
昭和49年6月 条例第36号
昭和50年4月 条例第16号
昭和50年7月 条例第32号
昭和51年6月 条例第24号
昭和53年6月 条例第13号
昭和55年5月 条例第11号
昭和58年3月 条例第19号
昭和60年5月 条例第18号
昭和61年3月 条例第9号
昭和61年6月 条例第13号
昭和63年6月 条例第14号
平成2年6月 条例第18号
平成3年6月 条例第15号
平成9年3月 条例第1号
平成9年9月 条例第22号
平成11年3月 条例第8号
平成12年3月 条例第12号
平成13年3月 条例第17号
平成14年1月 条例第4号
平成15年3月 条例第14号
平成15年9月 条例第27号
平成17年9月 条例第31号
平成19年3月 条例第10号
平成20年3月 条例第12号
平成24年3月28日 条例第19号
平成24年12月26日 条例第29号
平成27年3月27日 条例第19号
平成27年12月22日 条例第32号
平成29年3月28日 条例第13号
平成31年1月29日 条例第1号
令和5年3月13日 条例第22号