○阿久根市議会定例会条例

昭和31年10月1日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、阿久根市議会定例会は、年4回とする。ただし、議会の議決により、年3回以下の回数とすることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年における定例会の回数については、この条例公布日前において招集された定例会は、この条例による定例会の回数とみなしこれを通算する。

(平成14年1月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市議会定例会条例

昭和31年10月1日 条例第10号

(平成23年1月19日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第10号
平成14年1月 条例第4号
平成23年1月19日 条例第1号