○阿久根市議会定例会条例
昭和31年10月1日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、阿久根市議会定例会は、年4回とする。ただし、議会の議決により、年3回以下の回数とすることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和31年における定例会の回数については、この条例公布日前において招集された定例会は、この条例による定例会の回数とみなしこれを通算する。
附則(平成14年1月条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月条例第1号)
昭和31年10月1日 条例第10号
(平成23年1月19日施行)