○阿久根市議会議員定数条例

平成14年10月1日

条例第26号

阿久根市議会議員の定数は、14人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

2 阿久根市議会議員の定数減少条例(昭和44年阿久根市条例第21号)は、廃止する。

(平成17年3月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成31年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市議会議員定数条例及び阿久根市議会委員会条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和5年3月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市議会議員定数条例の規定は、同日以後その期日を告示される一般選挙について適用する。

阿久根市議会議員定数条例

平成14年10月1日 条例第26号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年10月1日 条例第26号
平成17年3月 条例第17号
平成31年1月29日 条例第1号
令和5年3月13日 条例第21号