○市民表彰実施要綱
昭和59年3月31日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市市民表彰に関する規則(昭和59年阿久根市規則第7号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、市民表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治功労者
ア 阿久根市における地方自治の発展に貢献し、その功績が顕著な者
イ 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が顕著な者
エ 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が顕著な者
(2) 産業経済功労者
ア 農林水産、商業及び鉱工業等の振興又は推進に貢献し、その功績が顕著な者
イ 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 土木建設(築)事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者
エ 観光事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者
オ その他本市産業の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 教育文化功労者
ア 学校教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
イ 社会教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 文化芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が顕著な者
エ その他本市教育文化振興に貢献し、その功績が顕著な者
(4) 社会福祉功労者
ア 社会福祉事業及び援護事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者
イ 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者
ウ 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が顕著な者
エ 医療事業の振興に貢献し、その功績が顕著な者
オ 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が顕著な者
カ その他本市の社会福祉振興に貢献し、その功績が顕著な者
(5) 一般篤行者
市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者
2 表彰候補者は、前項各部門ごとの各事項のいずれかに該当し、長年にわたり功労のあった個人又は団体とする。
(表彰者の公表)
第3条 規則第7条の公表は、阿久根市広報に掲載して行うものとする。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。
附則(平成14年1月告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。