○市民表彰実施要綱

昭和59年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市市民表彰に関する規則(昭和59年阿久根市規則第7号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、市民表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び選定の基準)

第2条 規則第5条の表彰するにふさわしいと認められるもの(以下「表彰候補者」という。)の推薦及び規則第6条の選定の基準は、次のとおりとする。

(1) 地方自治功労者

 阿久根市における地方自治の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 消防及び防災業務の推進に貢献し、その功績が顕著な者

 納税、貯蓄の啓発及び普及に貢献し、その功績が顕著な者

 選挙制度の健全な確立に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 産業経済功労者

 農林水産、商業及び鉱工業等の振興又は推進に貢献し、その功績が顕著な者

 運輸交通事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 土木建設(築)事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 観光事業の発展に貢献し、その功績が顕著な者

 その他本市産業の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 教育文化功労者

 学校教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 社会教育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 文化芸術、体育の振興等に貢献し、その功績が顕著な者

 その他本市教育文化振興に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 社会福祉功労者

 社会福祉事業及び援護事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 労働福祉事業等の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 公衆衛生の向上又は疾病の予防及び防疫事業の向上に貢献し、その功績が顕著な者

 医療事業の振興に貢献し、その功績が顕著な者

 交通安全事業又は防犯事業に尽力し、その功績が顕著な者

 その他本市の社会福祉振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 一般篤行者

市民の師表としてふさわしい篤行があり、世人一般が認める者

2 表彰候補者は、前項各部門ごとの各事項のいずれかに該当し、長年にわたり功労のあった個人又は団体とする。

(表彰者の公表)

第3条 規則第7条の公表は、阿久根市広報に掲載して行うものとする。

この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。

(平成14年1月告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

市民表彰実施要綱

昭和59年3月31日 告示第15号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第15号
平成14年1月 告示第2号