○阿久根市市民表彰に関する規則

昭和59年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政の発展、文化の高揚及び市民福祉の向上に貢献し、その功績が顕著なものの表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び部門)

第2条 表彰の種類及び部門は、次のとおりとする。

(1) 種類

 市民特別表彰 前条に規定する功績が特に顕著なもの

 功労者表彰 前条に規定する功績があったもの

(2) 部門

地方自治

産業経済

教育文化

社会福祉

一般篤行

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行うものとする。ただし、市民特別表彰者には、表彰記章(別記第1号様式)も併せて授与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年5月に行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。

(表彰の推薦)

第5条 市内の公共機関の長、市行政機関の長及び市長部局の課長等は、表彰するにふさわしいものがあると認められるときは、これを市長に推薦することができる。

2 表彰の推薦は、次の書類を提出しなければならない。

市民表彰候補者推薦書(別記第2号様式)

功績に関する調書(別記第3号様式)

(表彰者の決定)

第6条 市長は、前条の規定により推薦されたものその他表彰するにふさわしいと認められるものの中から各部門別に選定して表彰者の決定を行う。

(表彰者の公表及び登録)

第7条 市長は、前条の規定により表彰者を決定した場合は、その氏名及び表彰の理由を公表し、市民表彰者登録名簿(別記第5号様式)に登録するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に市民特別表彰を受けたものについては、この規則第3条の規定による表彰を受けたものとみなし、同条に規定する表彰記章を授与し、第7条に規定する市民表彰者名簿に登録するものとする。

(平成12年3月規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(省略)

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阿久根市市民表彰に関する規則

昭和59年3月31日 規則第7号

(平成14年1月8日施行)