○阿久根市名誉市民条例施行規則
昭和39年12月1日
規則第24号
第1条 市長は、阿久根市名誉市民条例(昭和39年阿久根市条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定により市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
2 条例第3条に定める記念品は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月12日から適用する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
○阿久根市名誉市民条例施行規則
昭和39年12月1日
規則第24号
第1条 市長は、阿久根市名誉市民条例(昭和39年阿久根市条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定により市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
2 条例第3条に定める記念品は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月12日から適用する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和39年12月1日 規則第24号
(平成14年1月8日施行)
◆ | 昭和39年12月1日 | 規則第24号 |
◇ | 平成14年1月 | 規則第3号 |