○阿久根市名誉市民条例施行規則

昭和39年12月1日

規則第24号

第1条 市長は、阿久根市名誉市民条例(昭和39年阿久根市条例第31号。以下「条例」という。)第2条の規定により市議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

第2条 条例第3条に定める名誉市民章の製式は、別記様式のとおりとする。

2 条例第3条に定める記念品は、市長がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月12日から適用する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市名誉市民条例施行規則

昭和39年12月1日 規則第24号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和39年12月1日 規則第24号
平成14年1月 規則第3号