○阿久根市名誉市民条例

昭和39年3月12日

条例第31号

(称号を贈る条件)

第1条 公共の福祉の増進、産業文化の進展又は広く社会の進歩発展に偉大な貢献をなし、その功績が顕著である本市住民又は本市に縁故の深い者に対し、この条例によって阿久根市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第3条 名誉市民の事績は、市公報で公表し、表彰状、名誉市民章及び記念品を贈呈して表彰する。

(名誉市民の特典又は待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 弔詞、弔花、弔慰金の贈呈

(3) その他市長が必要と認める待遇

(取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すると思われる行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を失ったと認めたときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の資格を失った者は、その日から、この条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市名誉市民条例

昭和39年3月12日 条例第31号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第31号
平成14年1月 条例第3号