○阿久根市役所の位置を変更する条例

昭和52年3月22日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、阿久根市役所の位置を次のとおり変更する。

阿久根市鶴見町200番地

この条例の施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、規則で定める。(昭和53年9月規則第20号で、同53年9月25日から施行)

(昭和58年9月条例第26号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。

阿久根市役所の位置を変更する条例

昭和52年3月22日 条例第2号

(昭和58年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行/第1節
沿革情報
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和58年9月 条例第26号