○阿久根市役所の位置を変更する条例
昭和52年3月22日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、阿久根市役所の位置を次のとおり変更する。
阿久根市鶴見町200番地
附則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、規則で定める。(昭和53年9月規則第20号で、同53年9月25日から施行)
附則(昭和58年9月条例第26号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。
○阿久根市役所の位置を変更する条例
昭和52年3月22日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、阿久根市役所の位置を次のとおり変更する。
阿久根市鶴見町200番地
附則
この条例の施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、規則で定める。(昭和53年9月規則第20号で、同53年9月25日から施行)
附則(昭和58年9月条例第26号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。