○阿久根市役所の位置に関する条例

昭和27年4月21日

条例第6号

阿久根市役所は、阿久根市大丸町92番地に置く。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和30年12月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市役所の位置に関する条例

昭和27年4月21日 条例第6号

(昭和30年12月23日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 市制施行/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和27年4月21日 条例第6号
◇ 昭和30年12月 条例第21号