地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金

更新日:2022年04月26日

市外から転入し地元企業で就労したかたに対して家賃の一部を補助し、地元企業の人材確保を支援することにより本市の産業振興を図るため、予算の範囲内において阿久根市地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金を交付します。

地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金制度案内(おもて)の画像 地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金制度案内(うら)の画像

補助金の交付対象者

次の要件に全て該当する必要があります。

  1. 令和4年4月1日以後に転入または就労した次のいずれかに該当する者であること。ただし、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に定める技能実習生および事業所の人事異動による住民登録その他いずれ転出し定住しないことが明らかであると認める者を除く。
    ア. 転入後1年以内に地元企業で就労した者
    イ. 地元企業で就労後1年以内に転入した者
  2. 転入または地元企業で就労した日のいずれか早い日から起算して1年を経過する日までに、市内に所在する賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結していること。
  3. 転入後継続して市内に所在する賃貸住宅に居住し、住民登録をしていること。
  4. 継続して同一の地元企業で就労していること。ただし、地元企業の都合により転職し、転職先企業が地元企業である場合はこの限りでない。
  5. 就労した日において40歳未満であること。
  6. 市税など(市税その他納付すべき市の歳入をいう)の滞納がないこと。
  7. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
  8. 公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  9. 阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有していないこと。

注意:令和4年4月1日より前の転入および就労の場合でも申請ができる場合があります。詳しくは、商工観光課 商工振興係(電話:0996‐73‐1278)までお問い合わせください。 

補助金の対象経費

支払った家賃から住宅手当を差し引いた額

注意:管理費、共益費、駐車場使用料その他住宅の賃借料と認められないものは除きます。

補助金の額

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数切り捨て。上限月額2万円)

補助金の交付期間

36か月

注意:交付対象者として指定をした日の属する月から当該指定に係る賃貸住宅を退去した日の属する月まで。なお、月の中途の入退居により家賃が日割りになる場合は、その月は交付対象期間から除きます。

留意点

  • 補助金の交付を受けようとするかたについては、あらかじめ交付対象者指定申請をおこなう必要があります。まずは商工観光課 商工振興係(電話:0996‐73‐1278)までご相談ください。
  • 家賃の補助対象期間は、交付対象者として指定をした月からとなります。

提出書類など

指定申請

補助金の交付を受ける場合は、転入した日、地元企業で就労した日または賃貸住宅に係る賃貸借契約を締結した日のいずれか遅い日から起算して6か月を経過する日までに、地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付対象者指定申請書など次の書類を提出してください。

指定事項変更届

指定通知書の交付を受けた後、その内容に変更が生じた場合は速やかに地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金指定事項変更届など次の書類を提出してください。

交付申請

指定通知書の交付を受け、補助金の交付を受けようとするときは、期限までに地元企業就労者賃貸住宅家賃支援補助金交付申請書など次の書類を提出してください。

提出期限(交付申請書は半年に1度提出する必要があります)
支払った家賃による区分 提出期限
前期(4月分から9月分までの家賃) 9月末日まで
後期(10月分から翌年3月分までの家賃) 3月末日まで

ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ

コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。

プリントサービス一覧
ネットワークプリントサービス
  • ファミリーマート
  • ローソン など
netprint(ネットプリント) セブン‐イレブン

申請窓口

商工観光課 商工振興係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029