傷病手当金

更新日:2023年03月01日

国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症などの療養のため労務に服することができない場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者

国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、次の要件に全て該当する人

  • お勤め先から給与などの支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱などの症状があり感染が疑われる人で、その療養のため労務に服することができず、その期間が3日を超える人

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数

  • (注意1) 支給対象日数は、療養のため労務に服することができない期間の日数から3日を引いた日数となります。
  • (注意2) 労務に服することができない期間に対する給与などの全部または一部の支払いを受けることができる場合は、傷病手当金が支給されない場合があります。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間

注意:新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から5類感染症に位置づける方針が示されたことから、同日以降に感染したかたは支給対象外となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証の写し
  • 振込先口座の分かるもの(世帯主名義の普通預金通帳の写しなど)
  • 申請する人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用・被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用) (注意: 国民健康保険の被保険者が提出)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用・事業主記入用・医療機関記入用) (注意: 後期高齢者医療保険の被保険者が提出)

注意: 国民健康保険傷病手当金支給申請書または後期高齢者医療傷病手当金支給申請書の「事業主記入用」は、お勤め先に記入を依頼してください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取り扱い

  • 新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から「医療機関記入用」の申請書の提出は不要です。ただし、「被保険者記入用」の申請書で事業主からの証明が必要となります。
  • 労務に服することができない期間が、厚生労働省の定める療養期間(10日間)を超えている場合は「傷病手当金の支給に係るチェック表」に症状、経過などをご記入いただき、申請書に添付してご提出ください。

申請窓口

健康増進課 国保係(4番窓口)

郵送先

郵便番号899‐1696
鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所 健康増進課 国保係

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619