退職者医療制度
退職者医療制度とは、長年、会社などに勤めて退職し、年金受給権者になった人とその被扶養者が受けられる制度です。
退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されましたが、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たすかたは、引き続き退職者医療の対象となります。
退職被保険者本人および被扶養者が医療機関で診療を受けたときの医療費は、医療機関に支払う自己負担金、加入者が納める保険料、現役時に加入していた健康保険からの拠出金で賄われています。拠出金により国民健康保険からの負担が抑えられることで、国民健康保険の適正な財政運営につながりますので、退職被保険者本人および被扶養者に該当するかたは、届け出にご協力くださるようお願いします。
退職被保険者本人とは
次の要件に全て該当する人です。なお、退職被保険者本人の該当日は、原則として老齢厚生年金や退職共済年金(年金の種類は、老齢や通算老齢)などの受給権発生日です。
- 年齢が65歳未満の人
- 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上あり、年金の受給に係る裁定通知(決定通知)を受けている人
退職被保険者被扶養者とは
次の要件に全て該当する人です。なお、退職被保険者本人の該当日は、原則として老齢厚生年金や退職共済年金(年金の種類は、老齢や通算老齢)などの受給権発生日です。
- 年齢が65歳未満の人
- 退職被保険者本人の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)または3親等以内の親族
- 退職被保険者と同一世帯の人
- 退職被保険者によって生計を維持し、向こう1年間の収入が130万円未満(60歳以上の人や障害厚生年金受給要件に該当する程度の障がいを持っている人は180万円未満)と見込まれる人。「収入」とは、公的年金や雇用保険(失業保険給付)なども含めた収入金額の合計額を指します。退職金や譲渡所得などの一時的な収入は含みません。
医療費などの自己負担割合
3割。各種医療証・受給者証をお持ちのかたは除きます。
申請に必要なもの
- 年金証書(加入月数が記載されているもの)
- 年金の加入期間が20年未満の場合、40歳以降に10年以上加入していることが確認できる書類(年金事務所が発行した被保険者記録照会回答票など)
- 国民健康保険に加入している場合、保険証
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
申請窓口
健康増進課国保係(4番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分~午後5時15分
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐73‐0297
更新日:2021年03月08日