新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などの介護保険料の減免について
介護保険第1号被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少したかたなどに対して、介護保険料を免除または減額する制度があります。相談および申請は税務課 課税係で受け付けておりますので、窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
減免の対象となる第1号被保険者
次の1または2に該当する第1号被保険者は、介護保険料が免除または減額になります。
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡したまたは重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の今年の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
- 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であると見込まれること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の割合
- 減免の対象となる第1号被保険者の「1」に該当する第1号被保険者
全額免除となります。 - 減免の対象となる第1号被保険者の「2」に該当する第1号被保険者
対象保険料額(D)に減額または免除の割合(E)を乗じて得た金額が減免額となります。
対象保険料額(D)=(A)×(B)/(C)
(A):当該第1号被保険者の保険料額
(B):当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C):当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減額または免除の割合(E)
- 前年の合計所得金額が200万円以下であるとき:対象保険料の全額
- 前年の合計所得金額が200万円を超えるとき:10分の8
申請に必要な書類など
- 減免の対象となる第1号被保険者の「1」に該当する第1号被保険者
- 申請者の本人確認書類
- 属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡したまたは重篤な傷病を負ったことがわかる書類
- 印鑑
- 減免の対象となる第1号被保険者の「2」に該当する第1号被保険者
- 申請者の本人確認書類
- 印鑑
- 属する世帯の主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など、現在の収入状況が確認できる書類
(注意) 上記以外の書類の提出が必要となる場合もあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2021年03月08日